バイナリーオプションの税金や税率

今回は、国内でバイナリーオプション取引を行う場合の税金や税率について詳しく解説していきたいと思います。
以前は、バイナリーオプション取引業者を利用して上げた利益は、例えそれが国内の業者を利用していたとしても、税制上「雑所得」として区分され、最大で50%もの税額が賦課される状況でした。
しかしながら、現在では法整備が完了した事もあり、国内バイナリーオプション取引業者を介して上げた利益に賦課される税金については、「申告分離課税」として扱われることになりました。
この申告分離課税の税率については、以前は一律20%でしたが、震災復興支援を目的とする復興特別所得税プラスされるようになったので、2013年1月1日から2037年12月31日までの間は、所得税額分に対し2.1%の付加税が課されるようになりました。
これらを計算すると、現在のバイナリーオプション取引で上げた利益に対する税率は20.315%となります。ちなみに20.315%の内訳を詳細に説明すると、所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%、という計算により表す事ができます。
復興特別所得税の2.1%が所得税率の15%にかかるため、15%×2.1%で0.315%という数字になるのです。
昨今は、バイナリーオプション取引において、海外の業者を利用する方も多いのですが、国内バイナリーオプション取引業者を利用する場合には、税金面で非常に有利になっています。税率だけを見てみても、海外バイナリーオプション取引業者を利用して上げた利益は依然として「雑所得」として取り扱われるので、最大50%になります。
これ以外にも、国内業者を利用した場合には、「損益の繰り越し」「損益の相殺」という2点のメリットを生かす事ができます。
「損益の繰り越し」とは、損益を3年間繰り越し、利益分から差し引くことが出来るというものです。例えば1年前、2年前に20万円ずつ損失が発生している状況で、今年200万円の利益が出た場合、単年度だけであれば200万円に対する税金を納める必要があるのですが、損失が出た年に確定申告を行っていれば、この2年前までの損失40万円分を差し引くことができ、160万円に対して賦課される税金のみを支払えば良いことになるのです。
ここで注意して欲しいのは、損失が出た年についても忘れずに確定申告をしておく必要があることです。
自営業の方なら問題ないでしょうが、会社員の方はこの点は留意して置いた方が良いでしょう。
次に、「損益の相殺」です。これはバイナリーオプションだけでなく、為替取引(FX)や先物取引での損益を合算できるというものです。
いずれかの取引で利益を上げ、いずれかの取引で損失が出ていれば、差し引き金額がプラスの場合にプラスの金額分だけ申告分離課税が課される、という事になります。この際注意するべき点は、バイナリーオプションだけでなくFX等についても、全て国内業者を利用していなければならない点です。
海外業者を利用している場合は、「損益の相殺」を行う事ができません。以上が、バイナリーオプション取引に関連する税金や税率に関する情報のまとめとなります。

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